いま流行の「フランス婚」!入籍しない内縁関係の定義って?
入籍をしない「フランス婚」が新しい結婚の形として話題になっています。「入籍しない結婚」というざっくりした知識はあるけれど、意外と知らない「事実婚」の定義。
一体どのようなものなのでしょうか。「内縁関係」の法律の定義について弁護士の島田先生に聞いてみました。
婚姻届を出さない「事実婚」が増えている!
「家族の形も多様化してきて、結婚はしていないのだけれど事実上の夫婦として生活しているという方も増えているようです。お互いに名字を変えたくない、なんていうのもひとつの理由かもしれませんし、別居中の妻がいるがどうしても離婚してくれないなんて場合もあります。
夫婦同然に一緒に暮らしながら、婚姻届を出していない関係を「内縁関係」といいます。民法に明文の定めはありませんが、生活実態が夫婦と同じであるため、民法における取り扱いについてもできる限り夫婦と同様に取り扱うことになっています。
関係の破たんで慰謝料請求、財産分与、年金分割が認められることも
内縁関係にあたるかについては、どのくらいの期間一緒に暮らしていたか、財布は一緒にしていたか、子どもはいるか、冠婚葬祭に夫婦として出席していたか、など様々な事情から判断されます。
内縁関係にあたる場合、内縁の夫が浮気をして内縁関係が破たんしてしまった場合には慰謝料請求をできます。また、内縁を解消する際に、離婚の場合と同様に、財産分与や年金分割が認められることもあります。
ただし、いくら内縁関係にあっても身分や戸籍が絡む相続権などは発生しません」とのこと。
メリット・デメリットを知って、幸せなフランス婚生活を
「名字を変えたくない」「婚姻届を出すことにこだわらない」など、事情はカップルごとにあるもの。法律の定義や、メリット・デメリットをしっかり熟知して、2人にぴったりの結婚スタイルを選びたいですね。
【島田さくら・プロフィール】
弁護士法人アディーレ法律事務所 所属弁護士(東京弁護士会所属)。自身の過去のオトコ運の無さからくる経験(元彼からのDVや、妊娠が発覚した翌日にカレから別れを告げられたこと)をもとに悩める女性の強い味方として男女トラブル、さらには労働問題などを得意分野として多く扱う。シングルマザー弁護士として、相談者の悩みを解決するかたわら、家庭では子育てに奮闘している。弁護士が教える パーフェクト離婚ガイド、アディーレ法律事務所H