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肉体関係がなくてもアウト?弁護士が法律的に「不倫」を解説

不倫弁護士

「好きになった人には妻子がいた」

図らずも不倫に陥ってしまった、という女子も少なくないはず。倫理的に見ても不倫はNGですが、今回は法律的な面から見た不倫について、弁護士の正木裕美先生に聞きました。

どこからが「不倫」?

不倫と一言にいっても、電話やメール、食事に行く、デートをする、手をつなぐ、付き合い始める、キスする、肉体関係を持つ……色々なステップがあります。

しかし、法律上問題になる不倫は「不貞行為」と呼ばれ、「配偶者のある人が自分の意思で他の異性と肉体関係を結ぶこと」と狭く理解されています。

基本的には、肉体関係がなく食事、デート、キスなどにとどまっていればOKですが、肉体関係を持ってしまうとNGで、奥さんに慰謝料を取られてしまいます。

ただ、関係を持ってしまっても、不貞行為が始まる「前」から婚姻関係が破綻していることや、男性が未婚と信じていた・婚姻関係が破綻していると信じていたことに落ち度がなかったことが客観的に認められたり、請求が時効にかかった場合は、慰謝料は発生しません。

「不倫」の証拠になるものとは?

では、不貞行為ってどう証明するのでしょう?

自宅で性行為の最中だったところが見つかったり、性交渉中の写真や動画があるとか、直接的な証拠があるケースはとても稀です。

食事、デート、キスなどそれ自体不貞行為とはいえない事実の積み重ねや、電話・メール・SNS・手紙などの内容や頻度、写真や録音、外泊・外出の日時・頻度を記したメモ・日記、第三者の証言、領収書・クレジットカード明細書などの様々な証拠から、総合的に判断されるのが通常です。最近はメールやSNSから発覚が多いですね。

肉体関係がなくても「不倫」になる?!

既婚者とデートや外泊を繰り返したり、高額なプレゼントをもらったり……普通の友人としての付き合いの域を超えていると疑われる証拠が多いと、不貞行為といわれてしまう危険性があります。

また、きわめて例外的ですが、肉体関係がなくても、食事デートを繰り返したことが原因で夫が冷たくなり結婚生活が破綻したとして慰謝料が認められたケースもあります。

家庭がうまくいっていないと男性が嘘をついていることはよくありますが、相手が既婚者なら、甘い言葉を安易に信じて肉体関係を持ったり、肉体関係を疑われる言動や過度に親密な言動は差し控えておくほうがよいでしょう。

不倫に悩んでいる女子は、ぜひ一度相談してみてはいかがでしょうか。

 

【正木裕美・プロフィール】

弁護士法人アディーレ法律事務所・所属弁護士(愛知県弁護士会)。身内の医療過誤から弁護士の道へと進む。2012年には衆議院選挙に愛知7区より日本未来の党の公認候補として出馬し、「衆院選候補者ナンバーワン美人」とインターネットや夕刊紙で大きな話題を呼んだ。現在は弁護士として、ストーカー被害、結婚詐欺やDVなどの男女トラブル、パワハラ・セクハラ問題まで、幅広い案件を扱っている。

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