【ノーパン連載】弁護士が解説!ノーパンでの外出は犯罪にならないか聞いてみた
今や「DOKUJO」の人気連載となった「女子ライターが1日ノーパンで過ごしてみた」。ライター全員が体を張った体験記事を執筆しております。
しかし、今になって「ノーパンでウロウロして大丈夫なのか?」と心配になってしまった編集部が「ノーパン(&ノーブラ)で外出しても罪にならないのか」、弁護士の正木裕美先生に聞きました。
「ノーパン&ノーブラ禁止法」はないけれど……
先生によると「そもそも、“外出時に下着をつけなければならない”なんて法律はないので、ノーブラノーパンで外出すること自体は罪になりません」とのお答えが。
それでも、気をつけるべきことがあるのでは?
「それはあります。刑法に公然わいせつ罪という犯罪があり、ノーパンで外出して故意にスカートの中を見せるなど、不特定多数の人が通行する可能性がある場所でわざと陰部を露出すると、6ヵ月以下の懲役又は30万円以下の罰金等が科されます。“わいせつ”の意味は時代によって変わりますが、現在は胸の露出は含まないと考えられています」
では、陰部以外は見えてもOK?ということですか?
「残念ながらそうではありません。 軽犯罪法では、『公衆の目に触れるような場所で公衆にけん悪の情を催させるような仕方でしり、ももその他身体の一部をみだりに露出した者』は拘留又は科料(1000円以上1万円未満の金銭を納めること)とされます。その他にも、都道府県の迷惑防止条例では、公衆の場での卑わいな言動が規制されている地域もあったりします」
夏の「露出度の高めファッション」も注意!
気温が高くなると露出の多いファッションが増えると思いますが、その時気をつけるべきことはありますか?
「犯罪になるかは服装の程度や状況次第ですが、ファッションとして一般に浸透している格好でなく、裸がバッチリ見える服や、みんなが嫌悪感を持つようなスケスケ、ピチピチのミニスカートなど露出の激しい服装はNGです。その部分が見えていなかったとしても、犯罪になる可能性があります。
実際に神戸では、今年の2月にファミレスで上半身裸、Tバック、ガーターベルト姿になった女性が迷惑防止条例違反で逮捕されたという事件がありました」
では、ノーパンで外出して風でスカートが「たまたま」めくれてしまったら……犯罪になりますか?
「そのような場合は、わざと性器を露出したわけでもないですし、嫌悪感を抱かせる方法・服装や卑わいとも言い難いので、犯罪にはならないと思われます」
正木裕美先生の解説で、ほっと一安心した編集部。これからも、清く、正しく、美しい「ノーパンライフ」の提案をしていきます。
【正木裕美・プロフィール】
弁護士法人アディーレ法律事務所・所属弁護士(愛知県弁護士会所属)。身内の医療過誤から弁護士の道へと進む。2012年には衆議院選挙に愛知7区より日本未来の党の公認候補として出馬し、「衆院選候補者ナンバーワン美人」とインターネットや夕刊紙で大きな話題を呼んだ。現在は弁護士として、ストーカー被害、結婚詐欺やDVなどの男女トラブル、パワハラ・セクハラ問題まで、幅広い案件を扱っている。
アディーレ法律事務所HPはコチラ>>ブログ「弁護士正木裕美のまっさき通信」はこちら