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弁護士が解説!婚活のプロフィール写真が実際と違ったら訴えられる?

婚活でも恋愛でも、ライバルに一歩先んじるため、自分をよく見せたい!と思うのは女性も男性も同じ。もし、婚活サイトで見つけた顔写真の素敵な男性に会った時、「あれ?顔が写真と全然違う!」なんてとき、相手の男性を訴えることはできるのでしょうか?弁護士の正木裕美先生に聞きました。

人を欺けば、当然詐欺罪になる?!

先生曰く、「騙されたときによく『詐欺だ!』なんて言いますが、詐欺罪は、騙して財物や財産上の利益を得ることで成立するものなので、写真が本人と違うだけでは詐欺になりません。」とのお答えが。

では、顔が違ったことに対して、相手に損害賠償請求はできるものでしょうか?

「婚活サイトでは写真の良し悪しでもらえるメールの量が全然違うそうで、利用者は婚活用に撮影した写真や、奇跡の1枚とも言える盛った写真を載せるのが普通です。写りの良すぎる写真、加工しすぎた写真、別人の写真を掲載していたとしても、本当の顔は一度会えばわかりますし、実際に損害が生じていない限り、彼に損害賠償請求をするのは難しいでしょう。」

登録料や紹介料を払っているときは、サイトの運営会社に損害賠償請求できるのでしょうか?

「多くのサイトでは、会員規約で虚偽の情報を提供したときは、強制退会、違約金や損害賠償の支払いを定めているところが多いようです。写真通りの人と出会えると確約してお金をとっていたりすれば請求できる可能性はありますが、サイトには年齢確認義務はあるものの、対面による顔確認まで求められていませんし、規約上会員同士のトラブルは自己責任と明記されているのが通常ですから、一般的には難しいと考えられます。」

別人の写真を使うことも危険!

それでは、別人の写真を掲載するのはどうでしょう?

「全く問題ないわけではありません。 別人の写真を勝手に掲載してしまうと、肖像権侵害となり、写真の人物から損害賠償をされてしまう可能性があります。また、ネット上で写真が拡散してしまうと、全ての写真を削除するのは不可能に近く、さらなるトラブルの元になるので、絶対にやめましょう。

婚活サイト以外では、例えば、オーディションの場合でも、別人の写真を添付して書類審査に合格したというだけでは詐欺罪に該当しないですし、通常は面接の際に顔もバレてしまうので問題にはなりにくいでしょうね。

ただ、就職活動などの履歴書に添付する写真については、虚偽情報を記載すると経歴詐称として採用後に懲戒理由になることはもちろんのこと、面接時に写真が実物と違うと不信感を与え、不採用になる危険が高いです。」

最近では、婚活サイトで、独身と書いてあったのに実は既婚者だった、投資詐欺の被害に遭ったなど、トラブルになるケースもたくさんあります。ネットという特殊な環境ですから、免許証、卒業証明書、独身証明書、源泉徴収票などの提出が必要な審査の厳しい安全なサイトを利用したり、安易に相手の言葉を信じたりせず、自分の目でしっかり見極めることが大切です。トラブルに巻き込まれないよう、自分を守りながら素敵なパートナーを見つけてくださいね!

【正木裕美・プロフィール】

弁護士法人アディーレ法律事務所・所属弁護士(愛知県弁護士会所属)。身内の医療過誤から弁護士の道へと進む。2012年には衆議院選挙に愛知7区より日本未来の党の公認候補として出馬し、「衆院選候補者ナンバーワン美人」とインターネットや夕刊紙で大きな話題を呼んだ。現在は弁護士として、ストーカー被害、結婚詐欺やDVなどの男女トラブル、パワハラ・セクハラ問題まで、幅広い案件を扱っている。 アディーレ法律事務所HPはコチラ>>ブログ「弁護士正木裕美のまっさき通信」はこちら

編集部
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