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元彼から連絡……「デート代を返せ」と言われた!支払わなきゃダメ?

別れた 元彼から連絡 。スマホを覗いてみると、「別れてやってもいいけど、これまでの デート代 合計20万円請求させてもらうから」とメールで言われてしまった……。

付き合っていた時は優しかったカレなのに、別れを切り出した途端、態度が一変!何とも常識はずれな 元彼から連絡 。この場合、 デート代 の請求には従わなければならないのでしょうか。弁護士の島田さくら先生にお話を伺いました。

原則として、 デート代 の請求には応じる必要なし!

別れ際に デート代 を請求するなんて、まるでドラマみたいな話ですが、周りに話を聞いてみると

別れて数日後に元彼から手紙が届き、封を開けると付き合っているときにもらったプレゼントやホテル代の請求書がずらーっと並んでいました。1週間以内に振り込まないと、ストーカーします、というメモまであったので、怖くなって。手切れ金だと思って、支払いました

という女子も。この場合、法律上はどうなるのでしょうか?

「『ここは俺がおごるよ』『はいこれ。欲しがってたやつ』なんてやりとり、ラブラブな2人にはよくあるものですよね。プレゼントをするという行為は、法的にみると、「贈与契約」(民法549条)にあたります。

贈与契約は、「あげるよ」「もらうわ」という2人の意思の合致により成立し、目的物を実際に相手に渡すことで完了します。もらってしまえば、あなたのものです。ですので、別れたからといって返す必要はありません。

彼が、「プレゼントじゃなく、つきあっている間だけ貸したんだ!」なんて言い出したとしても、なかなか苦しい言い訳でしょう。食事やホテル代なんかのデート代についても同じように考えることができます」

ただし、中には例外も……

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ただし、「妻とはもう別れる!愛してるのは君だけなんだ!」なんていいつつ、妻と全く別れる気がなかった男性に対し、女性が負担したホテル代の半分を請求して認められたケースもあるそうです。

嘘をついてお金を出させたような場合には、返さなければならないこともあるので要注意です。

【島田さくら・プロフィール】
弁護士法人アディーレ法律事務所 所属弁護士(東京弁護士会所属)。自身の過去のオトコ運の無さからくる経験(元彼からのDVや、妊娠が発覚した翌日にカレから別れを告げられたこと)をもとに悩める女性の強い味方として男女トラブル、さらには労働問題などを得意分野として多く扱う。シングルマザー弁護士として、相談者の悩みを解決するかたわら、家庭では子育てに奮闘している。弁護士が教える パーフェクト離婚ガイドアディーレ法律事務所H

編集部
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女性の生活スタイルやキャリア、社会的課題における有益な情報を提供したい。

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