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アラサー女子でも知っておきたい!「自己破産」を弁護士が解説

アラサー独女自己破産

真面目に生きていても、思わぬきっかけで借金を返せなくなってしまうこともありますよね。到底返せないような額の借金を抱えてしまった場合でも、裁判所のお墨付きの下で借金をゼロにして、人生の再スタートを切るために「自己破産」という制度が設けられているのをご存じですか?

今回は自己破産とは何かから始まり、自己破産したときの解決方法まで、弁護士のさくら先生に聞きました。

そもそも「自己破産」とは?

「自己破産とは、借金が大きくなりすぎて、自分の収入や財産ではすべての借金を返せなくなったことを裁判所に認めてもらい、法律上、借金の支払義務を免れる手続きです。

消費者金融や銀行への返済、クレジット会社への支払いが膨らみ、とても返せるような額ではなくなってしまった等というときに自己破産をすることができます。

真面目に生きていても、思わぬきっかけにより借金を返せなくなってしまうこともありますよね。そこで、到底返せないような額の借金を抱えてしまった場合でも、裁判所のお墨付きの下で借金をゼロにして、人生の再スタートを切るために、自己破産という制度が設けられているのです。

もちろん、ギャンブルや浪費によってわざと多額の借金を作ったり、こっそり財産を隠した上で、自己破産をしようとしても裁判所は許してくれません。

自己破産のメリット・デメリット

自己破産の最大のメリットは、裁判所が破産を認めて免責をすれば借金がゼロになることです。戸籍に記載されてしまうとか、選挙権がなくなるなどの不利益が生じることもありません。

さらには、弁護士に自己破産手続きを依頼することで、消費者金融等からの取り立てが止み、落ち着いた日々を取り戻すことが出来ます。

ただし全くデメリットがないということではありません。具体的には、

(1)20万円を超える財産(ただし現金の場合は99万円を超える金額)を処分しなければならないこと
(2)破産手続きの期間中(3~6か月)警備員や生命保険募集人など、就けない職種があること
(3)自己破産をした後、5~7年程度クレジットカードを作ったり、ローンを組んだりすることが難しくなる(いわゆるブラックリストに掲載される)

ことがあります。自己破産をすると、何かとてつもなく大変なことになるんじゃないかと心配される方もいますが、破産をする際のデメリットは上記の3つくらいです。

アラサー女子からの相談も

アラサー女子の方からの自己破産の相談もたくさんあります。「奨学金の返済をしなければならない状況だったのに、仕事のストレスでブランド品を買い込んでしまい、気付いたら借金が膨らんでいた」「彼氏の借金の連帯保証人になったが、彼が事業に失敗して借金を返せなくなった」「生活費が足りなかった」「自分の収入を考えて、返済可能な範囲で借入れをしていたが、突然の雇止めにあい、返す目途が立たなくなった」……等々事情は様々です。

ちなみに、平成25年の1年間に申立てられた個人の破産は、7万件を超えています。もちろん自己破産することは良いことではないですが、実際に毎年たくさんの方が破産手続きによって、新しい生活を手に入れていることは事実です」(さくら先生)

お困りのアラサ―女子は、怖がらずに一度相談してみるのも良いかもしれませんね。

 

【島田さくら・プロフィール】

弁護士法人アディーレ法律事務所・所属弁護士(東京弁護士会所属)。

自身の過去のオトコ運の無さからくる経験(元彼からのDVや、妊娠が発覚した翌日にカレから別れを告げられたこと)を もとに悩める女性の強い味方として男女トラブル、さらには労働問題などを得意分野として多く扱う。シングルマザー弁護士として、相談者の悩みを解決するかたわら、家庭では子育てに奮闘している。

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編集部
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